この規程は、株式会社ベストテック(以下「会社」といいます)の従業員が通勤に使用する自動車(二輪車を含みます)の管理に関する事項を定めたものです。
本規程は、就業規則に定める登録型派遣従業員(以下「スタッフ」といいます)に適用します。
自家用車通勤を希望する者は、自家用車通勤許可申請書兼誓約書を会社に提出し、その承認を得た後でなければ、当該自動車を通勤に使用することはできません。
2. 前項の申請をする者は、次の書類を提出しなければなりません。
(1) 運転免許証の写し
(2) 自動車検査証の写し(自賠責保険証の写しを含みます)
(3) 任意自動車保険の写し
(4) その他、会社が定める書類など
3. 運転免許証に変更があった場合は直ちに会社まで報告しなければなりません。
4. 承認の基準については別に定めます。
5. 申請内容に変更のあった場合は、速やかに会社に届け出て、再承認を受けなければなりません。
6. 承認を受けた場合であっても、当該自動車を会社の許可なく業務に使用してはなりません。
前条に定める承認基準は以下の条件基準に照らして、1台ごとに使用許可を与えます。(二輪車を含みま
す)
(1) 強制保険加入済み
(2) 任意保険対人無制限、対物2,000万円以上
(3) 搭乗者傷害1,000万円以上
(4) 名義自己所有
(5) 自動車車検法令通りの検査済み
私有車での通勤中の運行にあたり次の事項を遵守してください。
(1) 道路交通法を遵守し安全運転を心がけて下さい。
(2) 通勤に使用する私有車は法律で定める車検を定期的に受けた車を使用すること。
(3) 酒気帯び運転や飲酒運転は絶対にしてはいけません。
(4) 過労や病気や薬による副作用など運転にふさわしくない健康状態のときは運転してはいけません。
(5) 通勤中といえども運転中に健康に異常をきたしたときは運転を取りやめ、直ちに会社に報告しその指示に従ってください。
私有車の駐車、格納場所は会社及び派遣先の指示に従い駐車、格納し、社外においても有料駐車場を使用するなどし、道路交通法違反となる駐車禁止での駐車などの違反行為をしないこと。
駐車場を派遣先の近くで借りる必要がある場合は、不動産業者に対する手数料を会社が負担し、保証金は個人負担とします。
運転者が事故を起こし、そのために会社が損害を受けたときは、会社はその損害について本人に賠償を請求し、懲戒処分をすることがあります。
運転禁止事項に違反して事故を起こした場合は承認を取り消します。
2. 前項の他、会社が必要と認めた場合は承認の取り消しをすることがあります。
運転者が通勤途上に事故が発生したときは、直ちに会社及び派遣先に報告しその指示を受けるものとします。
2. 事故が発生したときは、直ちに会社及び派遣先に事故報告書を提出すること。
3. 会社はスタッフが通勤途上で発生した事故については一切責任を負いません。損害に関しては運転者が加入する自賠責保険及び任意保険を適用します。またマイカーの車両の損害についても一切責任を負いません。
4. スタッフが通勤途上の道路交通法違反、無免許、飲酒運転及び故意または重大な過失に基づく事故により会社が損害を受けた時は、その損害について本人に賠償を請求し、就業規則に照らし懲戒処分とすることがあります。
5. 通勤途上の駐車中における破損、盗難等の事故については、会社はその補償を行いません。
自家用車の使用を認められたものは、承認された車両を他の者に運転させてはなりません。
通勤途上の運転者の故意、または過失に起因する道路交通法など法令違反による罰金または科料は本人の負担とします。
本規則は、平成 21 年 4 月 1 日から実施します。