社有車運転管理規程(登録型派遣従業員)

第1条(目的)

この規程は、株式会社ベストテック(以下「会社」といいます)の派遣先が所有する車輌の管理に関する事項を定めたものです。

第2条(適用範囲)

本規程は、就業規則に定める登録型派遣従業員(以下「スタッフ」といいます)に適用します。

第3条(社有車の定義)

この規程でいう社有車とは、派遣先所有の物及びリースなど派遣先が社外から借り上げた物も含み、派遣先が業務に使用する自動車や二輪車をいいます。

第4条(提出書類)

社有車を運転する者は、次の各号に定めるものを会社に提出しなければなりません。
 (1) 運転免許証の写し
 (2) 社有車運転誓約書
 (3) その他、会社が定める書類など
2. 運転免許証に変更があった場合は直ちに会社まで報告しなければなりません。

第5条(社有車の運転者)

社有車の運転は、次の条件を満たす者のみに許可します。
 (1) 原則として1年以上の普通自動車の運転経験を持つ者
 (2) 業務に関連して運転が必要と認められる者
 (3) 現実に運転免許証を保持し、会社が確認した者

第6条(社有車使用手続)

社有車を使用するときは必ず派遣先の許可を受けるものとし、派遣先に無断で運転をしてはなりません。

第7条(社有車運転の心得)

車両の管理及び運行に当たり次の事項を遵守してください。
 (1) 道路交通法を遵守し安全運転を心がけてください。
 (2) 酒気帯び運転や飲酒運転は絶対にしてはいけません。
 (3) 過労や病気や薬による副作用など運転にふさわしくない健康状態のときは運転してはいけません。
 (4) 運転中に健康に異常をきたしたときは運転を取りやめ、直ちに派遣先に報告しその指示に従ってください。
 (5) 交通事故、交通違反、故障、車輌損傷を生じたときは直ちに会社及び派遣先に報告してください。
 (6) 事故を引き起こした場合、それが軽微なものであっても必ず会社の指示に従い事故現場において個人で示談してはいけません。
 (7) 派遣先所有の車両を私的に使用することを禁止します。
 (8) 社有車は大切に扱い清潔に保ち定期的な点検を必ずすること。

第8条(社有車の駐車について)

社有車の駐車、格納場所は派遣先の指示に従い駐車、格納し、社外においても有料駐車場を使用するなどし、道路交通法違反となる駐車禁止での駐車などの違反行為をしないこと。

第9条(費用の負担)

燃料は原則派遣先指定の場所にて給油を行うものとします。
2. 業務遂行中においてスタッフが負担した燃料費代金、有料道路通行料については実費を支給しますので、領収書を添付のうえ派遣先に請求すること。

第10条(事故の取り扱い)

事故が発生したときは、直ちに会社及び派遣先に報告しその指示を受けるものとします。
2. 事故が発生したときは、直ちに会社及び派遣先に事故報告書を提出すること。
3. 派遣先の業務遂行中にスタッフが引き起こした事故についての損害賠償額は会社が負うこととします。
 ただし、道路交通法違反、無免許、飲酒運転及びスタッフの故意または重大な過失に基づく事故については、その限りではありません。
4. スタッフの道路交通法違反、無免許、飲酒運転及び故意または重大な過失に基づく事故による賠償責任は理由の如何を問わず本人が負うこととし、会社は賠償責任を負いません。
5. スタッフが事故を引き起こした場合、事故の内容を問わず、事故現場において個人で示談してはなりません。
6. スタッフが道路交通法違反、無免許、飲酒運転及び故意または重大な過失に基づく事故により会社が損害を受けた時は、その損害について本人に賠償を請求し、就業規則に照らし懲戒処分とすることがあります。

第11条(法令違反の罰金等について)

運転者の故意、または過失に起因する道路交通法など法令違反による罰金または科料は本人の負担とします。

第12条(付則)

本規則は、平成 21 年 4 月 1 日から実施します。